追録(法改正情報)・正誤表
2026年版 らくらく宅建塾シリーズについて、発刊後の変更箇所(法改正・訂正)をまとめています。
✓ 発刊後の法改正にも随時対応。最新の内容でご学習いただけます。(2026-07-31 現在)
書籍
区分
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マンガ宅建塾 2026年版
| 頁 | 区分 | 箇所 | 変更前 | 変更後 | 案内日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 法改正 | (3)売買の場合の登記 義務なしの最後に追記 | 記述なし | また、所有権の登記名義人の氏名・名称、住所に変更があった場合も、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならない。 | 2026-06-12 |
| 251 | 法改正 | (1)課税標準の控除(住宅)1行目 | 床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 床面積が40㎡(原則)以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 2026-06-12 |
| 252 | 法改正 | 〈新築住宅の税額控除〉1行目 | 床面積が50㎡以上280㎡以下の新築住宅は、 | 床面積が40㎡(原則)以上240㎡以下の新築住宅は、 | 2026-06-12 |
らくらく宅建塾[基本テキスト] 2026年版
| 頁 | 区分 | 箇所 | 変更前 | 変更後 | 案内日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 法改正 | (3)登記義務について キーポイントの下に追記 | 記述なし | 注!所有権の登記名義人の氏名・名称、住所に変更があった場合、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならない。 | 2026-06-03 |
| 112 | 訂正 | 6タイトル、本文 | 収容 | 収用 | 2026-01-09 |
| 113 | 訂正 | 表内6 楽勝ゴロ合わせ | 収容 | 収用 | 2026-01-09 |
| 466 | 訂正 | (1)注視区域とは? 4行目 | 懲役または罰金だ。 | 拘禁刑または罰金だ。 | 2026-06-12 |
| 513 | 法改正 | (1)住宅取得の場合の課税標準の特例 | 床面積が50㎡以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上)240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 床面積が40㎡(原則)以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 2026-06-03 |
| 515 | 法改正 | (3)免税点 | 土地 → 10万円 家屋(売買・交換・贈与の場合)→ 一戸につき12万円 家屋(新築・増改築の場合)→ 一戸につき23万円 |
土地 → 16万円 家屋(売買・交換・贈与の場合)→ 一戸につき34万円 家屋(新築・増改築の場合)→ 一戸につき66万円 |
2026-06-03 |
| 517 | 法改正 | 5.新築住宅の税額控除 1行目 | 床面積が50㎡以上280㎡以下の新築住宅は、 | 床面積が40㎡(原則)以上240㎡以下の新築住宅は、 | 2026-06-03 |
らくらく宅建塾[基本問題集] 2026年版
| 頁 | 区分 | 箇所 | 変更前 | 変更後 | 案内日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 法改正 | 問題[31]不動産登記法 解説肢(1)全文・参照頁 | 誤。住所について変更があっても、変更の登記の申請をしなくても一向にかまわない。だから、1ヵ月以内に、変更の登記を申請しなくてもOKだ。(らくらく参照:106頁(3)) | 誤。所有権の登記名義人の氏名・名称、住所に変更があった場合、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならない。1ヵ月以内ではないので本肢は×だ。(らくらく参照:なし) | 2026-06-03 |
| 200 | 訂正 | [問題99]欠格事由(業者)肢(3)問題文 2行目 | 拘禁刑に処せられ | 罰金刑に処せられ | 2026-04-23 |
| 493 | 法改正 | 問題[243]不動産取得税 解説肢(3)の2行目 | (課税標準が10万円未満の土地の取得に対しては、不動産取得税は課されない)。 | (課税標準が16万円未満の土地の取得に対しては、不動産取得税は課されない)。 | 2026-06-03 |
| 497 | 法改正 | 問題[245]不動産取得税 解説肢(3)の2〜4行目 | 土地の場合は10万円、家屋の取得のうち建築に係るもの(新築・増改築のこと)は、1戸につき23万円、その他の家屋の取得(売買・交換・贈与のこと)は1戸につき12万円が免税点となっている | 土地の場合は16万円、家屋の取得のうち建築に係るもの(新築・増改築のこと)は、1戸につき66万円、その他の家屋の取得(売買・交換・贈与のこと)は1戸につき34万円が免税点となっている | 2026-06-03 |
過去問宅建塾〔1〕権利関係 2026年版
| 頁 | 区分 | 箇所 | 変更前 | 変更後 | 案内日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 法改正 | 不動産登記法 [平30-14]解説肢(4)全文 | 誤。住所について変更があっても、変更の登記の申請をしなくても一向にかまわない。だから、1ヵ月以内に、変更の登記を申請しなくてもOKだ。 | 誤。所有権の登記名義人の氏名・名称、住所に変更があった場合、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならない。1ヵ月以内ではないので本肢は×だ。 | 2026-06-03 |
| 259 | 訂正 | 同時履行の抗弁権 [平27-8]解説 肢イ 参照頁 | 127頁(2) | 172頁(2) | 2026-06-12 |
| 332 | 訂正 | 借地借家法(借地)[平28-11]難度表記 | 記載なし | カンターン | 2026-01-09 |
過去問宅建塾〔2〕宅建業法 2026年版
✓ この年度版は現在、変更箇所はありません。
過去問宅建塾〔3〕法令上の制限・その他 2026年版
| 頁 | 区分 | 箇所 | 変更前 | 変更後 | 案内日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 法改正 | 不動産取得税 [平29-28]解説肢(1)の2行目 | だから、土地の場合、課税標準の金額が10万円未満のときは、不動産取得税が課されないことになっている。 | だから、土地の場合、課税標準の金額が16万円未満のときは、不動産取得税が課されないことになっている。 | 2026-06-03 |
| 415 | 法改正 | 不動産取得税 [平30-28]解説肢(4)の1〜3行目 | 4項。課税標準となる金額が、一定未満(土地の場合は10万円未満、家屋の売買・交換・贈与の場合は一戸につき12万円未満、家屋の新築・増改築の場合は一戸につき23万円未満)の場合は、不動産取得税は課されない。 | 4項。課税標準となる金額が、一定未満(土地の場合は16万円未満、家屋の売買・交換・贈与の場合は一戸につき34万円未満、家屋の新築・増改築の場合は一戸につき66万円未満)の場合は、不動産取得税は課されない。 | 2026-06-03 |
| 417 | 法改正 | 不動産取得税 [平18-28]解説肢(4)の1行目 | 床面積が50㎡以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上)240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 床面積が40㎡(原則)以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 2026-06-03 |
| 417 | 法改正 | 不動産取得税 [平18-28]Point!内1行目 | 1 床面積が50㎡以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上)240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 1 床面積が40㎡(原則)以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 2026-06-03 |
| 421 | 法改正 | 不動産取得税 [令3-24]解説肢(1)の1行目 | 個人が床面積50㎡以上240㎡以下の既存(中古)住宅を自己の居住用に取得した場合、 | 個人が床面積40㎡(原則)以上240㎡以下の既存(中古)住宅を自己の居住用に取得した場合、 | 2026-06-03 |
| 423 | 法改正 | 不動産取得税 [令2-24]解説肢(2)の2行目 | 一定の金額未満の土地の取得に対しては、不動産取得税は課されない(課税標準が10万円未満の土地の取得に対しては、不動産取得税は課されない)。 | 一定の金額未満の土地の取得に対しては、不動産取得税は課されない(課税標準が16万円未満の土地の取得に対しては、不動産取得税は課されない)。 | 2026-06-03 |
| 425 | 法改正 | 不動産取得税 [令6-24]解説肢(2)の1〜4行目 | 課税標準が、土地の取得の場合は10万円未満、家屋の取得のうち建築に係るもの(新築・増改築のこと)は1戸につき23万円未満、家屋の取得のうちその他のもの(売買・交換・贈与のこと)は1戸につき12万円未満なら、不動産取得税が課されない。 | 課税標準が、土地の取得の場合は16万円未満、家屋の取得のうち建築に係るもの(新築・増改築のこと)は1戸につき66万円未満、家屋の取得のうちその他のもの(売買・交換・贈与のこと)は1戸につき34万円未満なら、不動産取得税が課されない。 | 2026-06-03 |
| 425 | 法改正 | 不動産取得税 [令6-24]Point!内 | 1 土地 → 10万円/2 家屋の売買・交換・贈与 → 12万円/3 家屋の新築・増改築 → 23万円 | 1 土地 → 16万円/2 家屋の売買・交換・贈与 → 34万円/3 家屋の新築・増改築 → 66万円 | 2026-06-03 |
ズバ予想宅建塾[直前模試編] 2026年版
✓ この年度版は現在、変更箇所はありません。
まる覚え宅建塾 2026年版
| 頁 | 区分 | 箇所 | 変更前 | 変更後 | 案内日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 法改正 | (3)登記義務について キーポイントの下に追記 | 記述なし | 注!所有権の登記名義人の氏名・名称、住所に変更があった場合、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならない。 | 2026-06-03 |
| 335 | 法改正 | (1)住宅取得の場合の課税標準の特例 | 床面積が50㎡以上(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上)240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 床面積が40㎡(原則)以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合には、 | 2026-06-03 |
| 337 | 法改正 | (3)免税点 | 土地 → 10万円 家屋(売買・交換・贈与の場合)→ 一戸につき12万円 家屋(新築・増改築の場合)→ 一戸につき23万円 |
土地 → 16万円 家屋(売買・交換・贈与の場合)→ 一戸につき34万円 家屋(新築・増改築の場合)→ 一戸につき66万円 |
2026-06-03 |
| 339 | 法改正 | 5.新築住宅の税額控除 1行目 | 床面積が50㎡以上280㎡以下の新築住宅は、 | 床面積が40㎡(原則)以上240㎡以下の新築住宅は、 | 2026-06-03 |
まるばつ宅建塾[一問一答問題集] 2026年版
✓ この年度版は現在、変更箇所はありません。
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