一般教育訓練給付制度について
この制度は働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方)または、一般被保険者であった方(離職中の方)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、支払った受講料の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
支給対象者と支給額
●支給対象者
受講開始日において次の1または2のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定した講座を受講し修了した方
1 雇用保険の一般被保険者(在職者)
受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して3年以上ある方(一度離職して改めて就職された場合、再就職するまでの空白期間が1年以内であれば、前職の一般被保険者であった期間も通算されます)。当分の間、初めて一般教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
また、平成26年10月1日以降に給付金を受給した場合は、前回の給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること。
2 一般被保険者であった方(離職者)
受講開始日現在で離職中の方のうち、一般被保険者の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(※適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある方。当分の間、初めて一般教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
また、平成26年10月1日以降に給付金を受給した場合は、前回の給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること。
※適用対象期間の延長とは
受講開始日において一般被保険者でない方のうち一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象一般教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの一般教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
●支給額
一般教育訓練を受けて修了した場合ご本人が支払った受講料から一定の割合がハローワークより支給されます。
給付率20% 上限額10万円
ただし、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません。
受給資格について
一般教育訓練給付金の支給申請に先立ち、ご自身が受講したいと思っているコースの受講開始(予定)日現在において、一般教育訓練給付金の受給資格があるかどうかをハローワーク(公共職業安定所)にて照会することができます。受講開始(予定)日現在で、ご自身の支給要件の判断が難しい方は、この照会によってあらかじめ確認してから受講することをお勧めします。
※受給資格の有無等不明な方は、必ずハローワークにてご確認ください。
受講手続・修了要件について(一般教育訓練給付制度利用時)
●受講手続
通信講座のお申込み時に、当学院発行の「厚生労働省一般教育訓練給付制度申請申込書」に必要事項をご記入の上、郵送下さい。講座のお申込みだけですと、一般教育訓練給付制度申込の登録は完了しておりません。必ずご提出ください。なお、申込受付期間は、受講申込日より1ヵ月以内となっておりますのでご注意ください。
●修了要件
(1)全単位を受講。(2)通信添削の課題を実施回数の6割以上の回数提出し全配点の6割以上得点。(3)修了認定試験で6割以上得点。
上記(1)(2)(3)の全てを満たした場合に限って修了を認定いたします。
※詳細につきましては、最寄りのハローワークにお問い合わせ下さい。